2009年11月07日

第六十六条

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第六十六条
1 内閣は、法律の定めるところにより、その【  】たる内閣総理
大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し【  】して責任を
負ふ。


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2009年10月24日

第六十五条

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第六十五条
行政権は、【  】に属する。


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posted by 管理人 at 17:30| 憲法穴埋め問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月22日

第六十四条

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第六十四条
1 【  】は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、
【      】で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


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2009年10月08日

第六十三条

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第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に【  】を有すると
有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため【  】
に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められた
ときは、出席しなければならない。


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2009年09月22日

第六十二条

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第六十二条
両議院は、各々【  】に関する調査を行ひ、これに関して、【  】
の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


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2009年09月12日

第六十条

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第六十条
1 【  】は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法
律の定めるところにより、両議院の【  】を開いても意見が一致
しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて【  】日以内に、議決しないときは、
【  】の議決を国会の議決とする。


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2009年09月03日

第五十九条

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第五十九条
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、【  】
で可決したとき法律となる。

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の【  】以上の多数で再び可決したときは、法律
となる。

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、【  】が、両議院
の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中
の期間を除いて【  】日以内に、議決しないときは、衆議院は、参
議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


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2009年08月31日

第五十八条

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第五十八条
1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する
【  】を定め、又、院内の秩序をみだした議員を【  】すること
ができる。但し、議員を【  】するには、出席議員の【  】以上
の多数による議決を必要とする。


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2009年08月22日

第五十七条

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第五十七条
1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の【  】以上の
多数で議決したときは、【  】を開くことができる。

2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特
に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に
頒布しなければならない。

3 出席議員の【  】以上の要求があれば、各議員の表決は、これ
を会議録に記載しなければならない。


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posted by 管理人 at 09:19| 憲法穴埋め問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月13日

第五十六条

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第五十六条
1 両議院は、各々その総議員の【  】以上の出席がなければ、議
事を開き議決することができない。

2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出
席議員の【  】でこれを決し、可否同数のときは、【  】の決す
るところによる。


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posted by 管理人 at 18:33| 憲法穴埋め問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする